新築マイホーム購入時の知識

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新築マイホーム購入の基礎知識

マイホーム購入をお考えの方は、さまざまな方法で情報収集をして

いるとは思いますが、インターネット広告の説明の中にも、建築に関し

てのたくさんの専門用語がでてきますよね。

そこで専門用語を正しく理解する上で、この用語集をお役立てください。

そしてマイホーム購入をする上で、さまざまな費用や、いろいろな悩

みが出てくると思います。

当サイトでは、マイホーム購入を検討されている、みなさんのお役に

立てるよう提案いたします。

 

不動産税の種類

【印紙税】

課税の対象になる文書を作成した場合、その文書に収入印紙を貼りつ

け、税金を納めなければなりません。新築マイホームの購入に限って

言えば、不動産を売買したときに作成する売買契約書、金融機関から

借り入れをするときに作成する金銭消費賃借契約書などに印紙税が発

生します。

※印紙税に関してよくある質問

Q 契約書をコピーする場合、印紙税は発生するのでしょうか。

A 発生しませが、コピーに両当事者が捺印すると、印紙税を納めな

  ければなりません。また、割印のためにコピーした文書も課税対

  象になります。

Q 売買契約書に記載されている金額に、消費税・地方消費税が含ま

  れていたら、消費税込みの契約金額に合わせた印紙税を納めなけ

  ればならないのでしょうか。

A 売買契約書に消費税額が明記されていて、なおかつ消費税額を区

  分することができるなら、契約金額から消費税を引いた額で、印

  紙税を収めることができます。

 

【登録免許税】

マイホームなどの不動産を取得した際は権利関係を明示するために、

土地は所有権移転登記、建築物は所有権保存登記(新築の場合)や所

有権移転登記(中古の場合)をしなければなりません。これらの登記

に課税される税金が、登録免許税です。

※登録免許税に関するよくある質問

Q どうして新築住宅を登記する場合は、法務局の登記官が定めた価

  額で登録免許税を計算するのでしょうか。

A 新築住宅は固定資

  産課税台帳に登録されていません。そこで法務局が同じ構造の住

  宅で、すでに固定資産課税台帳に登録されているものを基に価額

  を決めることになっています。

A 新築住宅は固定資産課税台帳に登録されていません。そこで法務

局が同じ構造の住宅で、すでに固定資産課税台帳に登録されてい

るものを基に価額を決めることになっています。

※登録免許税に関して

中古住宅の所有権移転登記及び、抵当権の設定登記の軽減税率の適用

を受けるためには、決められた築年数以内の物件でなければなりませ

ん。非耐火建築物は築20年以内、耐火建築物については築25年以内で

なければなりません。

ですが、平成17年度の税制改正で、平成17年4月1日以後に取得する中

古住宅は、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準

又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅」については、築年

数に関係なく、軽減税率の特例が適用されるようになりました。

 

【不動産取得税】

不動産所得税とは、家屋の建築(新築・増築・改築)、土地あるいは

家屋の購入・贈与・交換などで不動産を取得した場合に、1回限りで

課税される税金です。

※不動産取得税に関して

新築特例適用住宅または中古住宅を取得した際、敷地にかかる不動産

取得税は以下の金額となります。

土地の固定資産税評価額×3%−(減額される金額※)=不動産取得税

※次の1、2のうち、より多く減額できるものが選ばれます。

150万円×3%=4万5千円

1平方メートルあたりの評価額×住宅の床面積(200平方メートルまで)

×2×3%

通常、マンションの場合では、敷地が住宅の床面積の2倍を超えるこ

とはまれです。従って、この特例が適用されるマンションを取得した

際は、敷地に不動産取得税が課税されることは、ほとんどありません。

(注)平成21年3月31日までに土地を取得した場合、固定資産税評価

   額は半分の金額になります。

・不動産取得税に関する注意点

不動産取得税は、固定資産税評価額に税率を乗せて計算する仕組みに

なっています。ただし、平成6年度の評価替えにより、土地の固定資

産税評価額が地価公示価格の70%相当まで引き上げられたため、原則

の計算方法では、不動産取得税が大幅に上がってしまったのです。

そこで、平成21年3月31日までに取得した住宅用地については、以下

の通りに減税措置が設けられています。

(固定資産税評価額÷2)×税率=平成21年3月31日までに取得した住

 宅用地についての不動産取得税

 


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